アプリ村民票運営協議会 規約

第1条(名称)
本会の名称は「アプリ村民票運営協議会」とする。

第2条(目的)
1.本会は、西粟倉村の関係人口との交流推進を通じて、村内の事業者、NPOなどの発展に寄与する。
2.関係人口に対しては、西粟倉村らしい交流の企画・提案・実施を行い、村や事業者、NPOなどとの関係の維持・強化を図る。

第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1.研修会
2.その他 本会の目的に沿った事業

第4条(会員および組織)
1.会員
 本会の会員は、西粟倉村内に事業所を持つ法人・住所を置く事業者・個人事業主、西粟倉村を拠点に活動している団体・サークルを対象とし、会費納入者であることを条件とする。
2.組織
 本会の事業を行うため役員として世話人若干名を置く。世話人は役員会を組織し、協議会の運営にあたる。詳細は別紙に定める。
3.総会、役員会
 本会は、年1回の総会を開催する。 その他、必要に応じて役員会を行うことができる。
4.役員の改選
 役員の任期は1年とし、毎年の総会にて改選行う。役員再選については制限は設けない。
5.事務局
 本会の事務局は会計の所属場所におく。
6.会計・会計監査及び会計年度
 本会は、会計担当者1名、会計監査1名をおく。会計報告は年1回、総会時に行うものとする。

第5条(本会の運営)
1.本会は、会費とその他の収入によって運営される。
2.会計担当者は、総会において会計報告を行い、承認を受けなければならない。
3.会費は年間1万円または関係人口に対する商品・サービスの供出により支払う。入会時及び毎会計年度の初日から起算して60日以内に納入しなければならない。

第6条(研修会)
本会は、原則として研修会を年1回以上開催する。

第7条(入退会)
第4条に定める区域に住所を有するもので、本会に入会しようとする場合は、入会申込書を事務局に提出しなければならない。
本会は、入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には退会したものとする。
1.第4条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
2.会費が1年間支払われなかった場合。
3.本人より退会届が事務局に提出された場合。

附則
1.本規約は、2023年6月21日から施行する。
2.本規約は必要に応じて修正・追加・変更を行うことができる。
3.本規約の変更は、総会の承認により決定する。

2023年6月21日制定